1.利用申込や、その他の手続に関すること
Q1-1. 来年度も放課後キッズクラブを利用したいのですが、今年度すでに利用しています。もう一度利用申請が必要でしょうか。
A1-1. 放課後キッズクラブの利用申請は年度ごとに必要です。
Q1-2. 保護者が短時間での就労でキッズクラブの利用は16時までの予定ですが、すくすく【区分2】ではなく、わくわく【区分1】の登録でも問題ありませんか。
A1-2.保護者の方が就労していても、わくわく【区分1】の登録は可能です。ただし、わくわく【区分1】は「遊びの場」として実施しているため、「生活の場」としての利用を希望する場合は、利用時間にかかわらず、すくすく【区分2】への登録をお願いします。
Q1-3. すくすく【区分2A・B】で利用申し込み(または区分変更)をしたいのですが、就労証明書が締切に間に合いそうにありません。就労証明書は後から提出してもよいでしょうか。
A1-3. 就労証明書が締め切りに間に合わない場合は、「就労証明書提出遅延届」を代わりに添付して申請していただき、就労証明書が発行され次第速やかにご提出ください。
Q1-4. 子どもに食物アレルギーがありますが、わくわく【区分1】での利用申し込みであり、おやつを利用する予定はないので、生活指導管理表は提出しなくてよいでしょうか。
A1-4. お子さんが食物アレルギーをお持ちの場合は、おやつを利用する予定の有無に関わらず生活指導管理表をご提出ください。
Q1-5. 子どもに食物アレルギーがありますが、生活指導管理表を学校に提出してしまい、キッズクラブに提出できる分がありません。
A1-5. 保護者の方から学校に依頼して写しを受け取り、キッズクラブにご提出ください。個人情報保護の観点から、生活指導管理表の写しを学校から直接キッズクラブが受け取ることはできません。学校とのアレルギー面談で提出する前に、キッズクラブへの提出用にコピーを取っておくことをお勧めします。
Q1-6. 夏休みの間だけすくすく【区分2A・B】で放課後キッズクラブを利用することを希望します。
A1-6. 以下の点にご注意ください。
- 月の途中の区分変更はできませんので、7月の夏休み開始から利用する場合、6/25までに利用申込みもしくは利用区分変更をお済ませください。
- 夏休み終了に合わせ、7/25までにわくわく【区分1】への利用区分変更をお済ませください。自動的に利用区分が変更されることはありません。
- 7月の区分をすくすく【区分2A・B】に変更する際に、9月からわくわく【区分1】に変更する届も同時に提出するのが確実です。
Q1-7. わくわく【区分1】の利用を制限する日があるのはどうしてですか。保護者は働いているので、キッズクラブを使えないと困ります。
A1-7.わくわく【区分1】は「遊びの場」として実施しているため、気象警報発表時等、お子さんやキッズクラブの活動の安全面を踏まえて利用を制限する場合があります。「生活の場」としての利用を希望する場合は、すくすく【区分2】への登録をお願いします。
Q1-8. すくすく【区分2】の登録に当たり、勤務時間・日数等に条件はありますか。
A1-8.就労時間、日数等に条件はありません。保護者の方が就労していることが確認できれば、すくすく【区分2】への登録が可能です。
Q1-9. 有期雇用であり年度途中に契約期間が満了しますが、年間を通して放課後キッズクラブを利用することを希望します。
A1-9. 保護者の方が有期雇用である場合の手続きは、以下の通りとなります。
- 契約を更新し、引き続き同じ雇用先で就労→雇用期間の更新された就労証明書を提出
- 期間満了後すぐに新たな雇用先で就労→新たな雇用先で発行された就労証明書を提出
- 期間満了後は仕事を探す→求職活動申告書を提出(有効期間3か月)
- 期間満了後はすくすく【区分2A・B】での利用をしない→利用区分変更を申請
Q1-10.在宅勤務で保護者が家にいる場合でも、すくすく【区分2】への登録は可能でしょうか。
A1-10.在宅勤務の場合でも、就労証明書等、留守家庭児童であることが確認できる書類をご提出いただければ、すくすく【区分2】に登録いただくことができます。
Q1-11. 転居するので放課後キッズクラブの退会を希望します。
A1-11. キッズクラブの利用登録は年度ごとに行うため、退会の手続はありません。すくすく【区分2】に登録している場合は、利用料の発生しないわくわく【区分1】への区分変更の手続きをお願いします。
また、保険料やすくすく【区分2】の利用料は、年単位・月単位でのご負担となるため、利用をしなくなった場合でも日割りや月割りでの返金などはありません。
Q1-12. キッズクラブに提出したい書面を担任の先生に渡しておくので受け取っておいてください。
A1-12. 学校の教職員を経由しての書類提出はできません。キッズクラブへの提出物は、可能な限り、保護者の方が直接お渡しにいらしてください(特に、利用申請においては保険料の支払いを伴うため、児童経由ではお受け取りできません)。児童に持たせた書類が紛失された場合、キッズクラブは責任を負いません。
Q1-13. 熱中症警戒アラートが発令されたら、わくわく【区分1】の利用予約は自動的に解除されますか。
A1-13. 利用予約が自動で解除されることはありません。発令を確認後、各ご家庭で解除をお願いいたします。発令されている日にわくわく【区分1】の児童が入室した場合は、スポット利用となります。
Q1-14. 就労証明書は、配付された様式ではなく勤務先で発行されたものを提出してもよいですか。
A1-14. 就労証明書をお勤め先独自の書式で提出される場合、お配りしている就労証明書の書式で求められている内容(雇用形態・雇用期間など)が全て記載されている必要があります。漏れがある場合は受理できません。
Q1-15. 民間学童や放課後児童クラブとの併用はできますか。
A1-15.民間学童等との併用も可能ですが、キッズクラブを利用してから民間学童等を利用する際に民間学童等の職員がお迎えに来る場合は、お子さんの引き渡し方法について確認する必要があるため、まずは併用予定の民間学童等をキッズクラブへお知らせください。
また、併用してご利用される場合でも、日々の出欠連絡等は、キッズクラブと民間学童それぞれに対し、保護者の方から行ってください。
Q1-16. こどもに障害や特性があっても利用できますか。
A1-15.キッズクラブでは、障害の有無にかかわらず、安全・安心に利用することができるよう、お子さんの特性に応じた支援等、可能な範囲で適切な配慮に努めています。ご利用を検討されている場合、まずは、キッズクラブまでご相談ください。
2.利用料等に関すること
Q2-1. すくすく【区分2A・B】に登録していて、一度も利用しなかった月の請求書が届きました。
A2-1. すくすく【区分2A・B】は、登録している限り、一度も利用が無くても月額利用料が発生します。
Q2-2. 支払うお金を子どもに持たせたので受け取っておいてください。
A2-2. 放課後キッズクラブにおいては、児童を通じての現金の授受は行いませんので、児童に持たせた場合は受け取りません。児童に持たせた現金の紛失等が発生した場合、放課後キッズクラブはその責任を負いません。利用料等の支払いは、請求書に記載の内容に従い、振込みでお願いいたします。
ただし、プログラムにおいて参加費や交通費をお持ちいただくようご案内していた場合は、この限りではありません。
Q2-3. キッズクラブ利用カードを紛失してしまいました。
A2-3. 児童がキッズクラブを利用する際に必須のものですので、紛失の場合は再発行となり、100円を申し受けます。再発行料は翌月の請求額に加算されるか、保護者の方に直接お持ちいただくことになります。
Q2-4. わくわく【区分1】に登録していますが、熱中症警戒アラートが発令された日は、無料で使える時間内であってもスポット利用となるのでしょうか。
A2-4. 熱中症警戒アラートが発令された日は、わくわく【区分1】の通常受入はスポット利用のみとなります(無料で使える時間はありません)ので、利用した時点でスポット利用となります。
3.活動内容等に関すること
Q3-1. 宿題でわからないところがあったら教えてもらえますか。
A3-1. 学校での学習内容については学級担任等にご相談ください。キッズクラブでは、児童が宿題に取り組める環境を提供すること(宿題を必ず終わらせることを保証するものではありません)のみ行います。
Q3-2. 夏休みなどにお弁当を持たせて利用しますが、冷蔵庫等に入れて預かってもらえますか。また、温めてもらえますか。
A3-2. お弁当のお預かりおよび温めは行いません。傷みの防止については、各ご家庭で保冷剤を入れるなどしてご対応ください。
Q3-3. おやつ提供の際、食物アレルギーには全て対応してもらえますか。
A3-3. アレルギーの状況によっては、保護者の方にご用意をお願いする場合があります。
Q3-4. 保護者が同意していれば、一斉下校最終時刻の後でも帰宅できますか。
A3-4.キッズクラブでは、学校とも相談のうえ、お子さんの安全性を考慮し、お子さんだけで帰宅できる最終下校時刻を定めています。最終下校時刻以降は、保護者の方等のお迎えが必要となりますので、お手数をおかけしますがご協力をお願いします。
Q3-5. 一斉下校(ひとり帰り)の練習のため、通学路の途中で待っていて児童と合流するつもりですが、その場合はお迎え「あり」で予約すべきですか。
A3-5. 「お迎え」は保護者または代理引取人の方がキッズクラブ玄関まで引き取りに来ることを指します。保護者の方が通学路の途中でお子さんと合流する場合は、お子さんはキッズクラブを自分で出ることになりますので、お迎え「なし」で予約していただくことになります。
Q3-6. お迎えは誰が行ってもよいのですか。
A3-6. お迎えに来ていただく方は、システムに登録している保護者の方および代理引取人登録届に記載されている方をお願いしております。利用申請書に記載の代理引取人の方も、身分証明書を提示できる方(未成年の場合は高校生以上)がお迎えにいらしてください。ただし、北方小に通う上級生のきょうだいが、下校時にキッズクラブに寄ってお迎えを行なうことは差し支えありません。その場合、迎えに来るきょうだいも代理引取人としてあらかじめご登録ください(利用申請書の「同じ学校に在籍している兄弟姉妹」欄に記入されている必要があります)。
Q3-7. 子どもに携帯電話を持たせているので、それで子どもと連絡を取らせてほしいです。
A3-7. キッズクラブを利用している時間は、携帯電話の使用をお断りしています。キッズクラブ内にいる児童と連絡を取りたい場合は、キッズクラブの固定電話(045-625-2707)までお電話ください。
4.保険に関すること
Q4-1. 保険の掛金を支払わないと、キッズクラブの利用はできないのですか。
A4-1. はい。保険の掛金は、受益者負担として利用者の方にご負担していただくことになっています。必ず利用前に掛金をお支払いください。
Q4-2. 振り込みに行く時間がありません。子どもにお金を持たせて、スタッフの方に渡してもいいですか。
A4-2.お子さまにお金を持たせることは、やめてください。キッズクラブを利用する前に、保護者の方が掛金をお支払いしていただきますよう、ご協力をお願いします。
Q4-3.1日だけのイベントへの参加でも保険の掛金を支払うのですか。
A4-3. はい。年度単位での加入のため、1日だけのイベント、または長期休業日だけ利用する場合でも、必ず利用前に掛金をお支払いください。
Q4-4. キッズクラブに登録したが、一度も利用せずに年度途中でやめました。掛金は返還してもらえますか。
A4-4.一度お支払いいただいた掛金は、お返しすることはできませんのでご了承ください。
